学校施設開放を希望される皆様へ横浜立野高等学校(港南台校舎)では、教育活動に支障のない範囲で学校施設を地域住民の皆様に開放しています。利用を希望される方は、下記の記載事項をよくお読みいただき、申し込みください。 1 開放施設及び利用日・時間
2 利用方法
(1) 初めて利用申込をする団体は、まず「利用者名簿(様式1)」を学校に提出して団体登録してください。なお、「利用者名簿」については、年度ごとにその内容を更新し、年度当初に提出してください。
(2) 施設の利用を希望する団体は、利用希望日の前月の17日までに「施設利用申込書(様式2)」により申し込んでください。
(3) 開放することに支障がない場合は、前月の25日までに利用調整の上、25日(当日が土・日曜日に当たる場合は翌月曜日)以降承認団体に対し「施設利用承認書(様式3)」を交付します。
(4) 施設の利用承認を受けた団体の責任者は、利用の際必ず「施設利用承認書」を提示してください。また、利用に当たっては、5に記載の「利用の際の遵守事項」の内容を遵守するとともに、「施設利用日誌」(様式4)に必要事項を記載してください。
3 申込み方法等
(1) 窓口で申し込む場合
平日の午前8時30分から午後5時までの間に「施設利用申込書」を提出してく ださい。 (2) 郵送で申し込む場合
「施設利用申込書」を「〒234−0054 横浜市港南区港南台9−18−1 横浜立野高等学校 事務室 「学校施設開放担当者」宛てに送付してください。 いずれも場合も、「施設利用承認書」の返送を希望される方は、返信用封筒に住所・宛先を記入の上、返信用切手(80円)を貼ったものを提出してください。 なお、25日(当日が土・日曜日に当たる場合は翌月曜日)以降、学校に電話でお問い合わせいただければ、利用承認の状況をお答えします。 4 利用可能な団体
原則として、県内在住者または在勤者で構成する団体です。 (1) 特定の政党若しくは公選による公職候補者の支持又は反対の利用、その他政治活動のための利用
(2) 特定の宗教支持又は反対のための利用及び宗教活動のための利用
(3) 営利を目的とした利用
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある利用
(5) 申込内容に反する利用
(6) その他校長が不適当と認めた利用
5 利用の際の遵守事項
学校の施設は県民共有の財産です。利用する皆さんが気持ちよく利用できるよう、また、生徒の教育活動の妨げにならないよう、次の事項を守り、ご利用ください。 (1) 指定された利用施設以外の場所には、立ち入らないでください。また、利用時間は厳守してください。
(2) 利用が終了したときは、その場の清掃を行い、利用設備等は元に戻すなど、利用前の状況に復帰してください。ごみ等は放置せず、お持ち帰りください。
(3) 学校敷地内は全面禁煙です。敷地内での喫煙はご遠慮願います。
(4) 施設利用者は、利用にあたり事故がないよう責任を持って安全に努めてください。
利用中に、施設・設備・物品等を破損若しくは減失したときは、速やかに学校警備員(事務室在駐)に連絡するとともに、「施設・設備破損届(様式5)」を必ず提出してください。施設利用者が、施設・設備・物品等を故意又は過失により破損若しくは減失したときは、これを速やかに現状に復するための経費について、弁償の責任を負っていただきます。 6 問い合わせ先
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